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2009年3月

2009年3月24日 (火)

『 残渣 』

ボンド,ベトン・ボンド。今週も,JIS A 5308 と関連規格のJIS改正についてです。
 今週より, JIS A 5308 : 2009 のお話に入ります。
 恐らく皆様がこの内容を目にする頃,JIS A 5308 と JIS A 5005 の改正官報及び規格書を入手されていると思っています。
 そのため,改正説明会内容と新しい規格書で発見した事項を織り交ぜながらのお話になるかもしれませんが,お付き合い下さい。
 レディーミクストコンクリートについては,スラッジ水と計量印字記録を2本柱として説明を展開するつもりです。

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第5回 JIS A 5308 : 2009 レディーミクストコンクリート

 レディーミクストコンクリートの改正内容の概要は,以前 『 代打 』 で紹介しました。
 今回の改正は,環境配慮と生コン製造の透明性確保がポイントになっているのではないかと思います。

GroupHiRAC  環境配慮の面では,3つの事項が新たに規定されています。

   ① 再生骨材Hをコンクリートの原材料として規定
   ② スラッジ水の利用促進
   ③ 付着モルタルの適用範囲拡大       

 再生骨材H の市況は,製造業者がどこで,誰が取扱っているか等の情報が少ないことから,市場に十分流通している骨材とはいえないのではないでしょうか。(少なくともボンドは,聞いたことすらありません)
 付着モルタルの使用は,JIS A 5308 :1998 から登場したと記憶しています。
 現時点で付着モルタルを標準化している生コン工場は極僅かであるとのことですから,十分利用されている手法ではありません。
 以上の状況から,今回は再生骨材H と付着モルタルは特に取り上げません。

 スラッジ水は,生コン工場の責任で呼び強度 36 以下であれば購入者と協議することなく使用できるようになります。

 スラッジ水を使用するためには,以下の 2つの方法があり,その特徴を表に示します。
  a) 定(低)濃度スラッジ水法
  b) 定スラッジ固形分率法 

Jisa530820091  

 

 

 

 

 スラッジ水の濃度は,濃度を一定に保つ水槽があっても時々刻々変化します。
 両者は,この濃度変動に対する対応が異なります。

GroupHiRAC 定(低)濃度スラッジ水法は,その日に出荷するすべての生コン配合でスラッジ固形分率が上限値3.0%を超えないように回収したスラッジ水を薄めます。
 ただし,練混ぜ水としてスラッジ水を 100%使用するため,スラッジ水濃度の変動によって固形分率が,上限値3.0%内で変化します。
 定(低)濃度スラッジ水法を用いると,呼び強度によりスラッジ固形分率は異なります。
 また,同じ呼び強度であっても,出荷日によってスラッジ固形分率は一定になりません。

GroupHiRAC 一方,定スラッジ固形分率法は,すべての配合に対してスラッジ固形分率を一定にする
方法です。
 練混ぜ水は,スラッジ水と回収水以外の水(地下水あるいは工業用水又は上水道水)を計量します。
 このため,スラッジ水濃度の変動に対して,スラッジ水と回収水以外の水の割合を換えてスラッジ固形分率を確保します。

 定スラッジ固形分率法は,固形分率 3.0%以下を確保するための管理目標値(例えば2.8%)を定めなければなりません。
 ところが,この固形分率管理目標値を決定するのは,次の理由から大変困難です。

 1) 生コンの需要は,各種工事の発注状況等により変動し,生コン製造量が一定にならない。
 2) 稼働日毎にスラッジ水の収支が変動する。

 つまり,生コン出荷量が少なかった日のあくる日に大量出荷になると,スラッジ水の在庫がなくなるといった事態が発生します。
 また,スラッジ水濃度が薄くなると,100%スラッジ水を計量しても固形分率が確保できないことがあります。

 購入側からすると, 「午前中の生コンはスラッジ水を使用しますが,午後からは地下水になります」 との説明をうけたら,  「ウチの現場は地下水だけを使ってよ」 と言いたくなるのではないでしょうか。

 実は現在,最も普及している方法は,JIS A 5308 :2009 では認められない定(低)濃度スラッジ水法です。
 この方法は,スラッジ固形分率こそ一定にできませんが,スラッジ水を効率よく使用できるといった特徴があります。
 しかし,スラッジ水濃度を薄くする作業は水を足せばよいのですから比較的簡単ですが,濃度を濃くする作業は至難の技です。

 近年,コンクリート構造物に発生する “ひびわれ” への関心が高くなってきています。
 これは,構造物の耐久性が注目されてきていることや, 平成11年に公布された住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で, 『RC造建築物について工事完了・引渡し後少なくとも2年間,住宅については10年間に亘り,瑕疵のあると思われる収縮ひび割れを生じさせてはならない』 とされたためと考えられます。
 ひび割れ発生の観点では,スラッジ固形分率が高くなると,コンクリートの収縮が大きくなると言われています。

 このような背景から,JIS A 5308 :2009 はスラッジ水の使用方法を定スラッジ固形分率法のみに限定したのではないかと考えられます。
 次回は,定固形分率を導入するための準備についてお話します。

参照文書
鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひびわれ制御設計・施工指針(案)・同解説】  20062月改訂 23
民法638
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款16

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GroupHiRAC   今回は,JIS工場が遵守しなければならない最後の 5つ目です。
   それは,『社内規格』 です。
         そうです。JIS工場は 『社内規格』 を遵守しなければなりません。

 えっ? 社内規格なんか読んだことあれへん?
 その行為は,JIS返上に発展しますぞ!!

Spn_pfuln20090325001004001  

 祝JAPAN2連覇!!
        by ベトン・ボンド

 

 

 

 sourced Biglobe ニュース Thanks

2009年3月23日 (月)

JIS A 5308と関連規格が,平成21年3月20日に改正されました。

JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の改正が平成21320日に公示されました。
A 5308 改正規格には,環境への配慮が盛り込まれています。
 ① 再生骨材の引用
 ② スラッジ水の利用の促進
 ③ 付着モルタルの利用範囲の拡大

Icon_warning_32x   JISC日本工業標準調査会が 「レディーミクストコンクリート JIS改正概要」を公表!

同時に改正された関連規格   
  Q 1011   適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-
                        分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)
  A 5005   コンクリート用砕石及び砕砂
  A 1801   コンクリート用細骨材の砂当量試験方法
  A 1802   遠心力による細骨材の表面水率試験方法5
  A 1803   粗骨材の表面水率試験方法
  A 1804   骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)
  A 1805   温水養生法によるコンクリート強度の早期判定試験方法

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2009年3月18日 (水)

『 急告 』

ボンド,ベトン・ボンド。今週も,JIS A 5308 と関連規格のJIS改正についてです。
 今週から,ようやく JIS A 5308 : 2009 のお話ができると思っていました。
 ところが,3月20日が近づくにつれ,JIS A 5005改正への対応は,複雑なうえ予想以上に混乱すると感じてきました。
 そこで,4回目も,“石” のお話を続け,生コン会社の対応方法についてもう少し詳しく説明したいと思います。

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第4回 JIS A 5005:2009 コンクリート用砕石及び砕砂

 先週,「変更届は変更内容により事前に届出が必要となる」 と書きましたが,これは言葉足らずで正確ではありませんでした。
 平成17年(2005年)に新しくなった JIS マーク表示制度では,変更内容は重要度に拘らず,原則として事前に変更届けを提出しなければなりません。
 その手続きは,変更内容により異なります。

GroupHiRAC  次の内容に関わる改正は,製品に与える影響が大きいため,技術的生産条件変更
 の意味合いがが高くなります。
      すなわち,変更手続きがより厳密になります。
        a)   生コンの標準配合変更を伴う変更(原材料の追加)
        b)   主要製造設備(プラントミキサ更新),検査設備の変更
        c)   品質管理体制の変更(基準A→基準B)

 皆さん,よく御存知の契約数が最も多い,あの登録認証機関は変更内容について審査が必要であり,変更の度合い応じて “審査費用” を設定しています。
 もちろん,無償の場合もあります。
 その認証機関では,変更届を 「技術的変更条件の変更」 と 「申請書・添付書類変更届の変更」 に分類しています。

 3月20日に改正官報が予定されている, JIS A 5308:2009 や JIS A 5005:2009 に対応する変更も同じです。
 その対応が,「技術的変更条件の変更」か「申請書・添付書類変更届の変更」になるのかを見極める必要があります。
 なかには,どちらに該当するか区別し難い案件が発生するかもしれません。
 このような場合は,品質管理責任者が中心となり規格を如何に解釈するか意見をまとめ,登録認証機関と折衝しなければなりません。

 第2回のお話では, JIS A 5308 の改正に対する対応には猶予期間があるが,JIS A 5005 にはないと説明しました。
 これについても,くどいようですが,極端な例を挙げて再度説明します。

 例えば,経済産業局の 「立入検査」 を受けたとします。
 砕石・砕砂に関しては,検査日が平成21年3月19日である場合,JIS A 5005:1993 に基づいて検査が実施されます。
 ところが,検査日が3月23日になると,JIS A 5005:2009に基づいて実施されることとなります。
 砕石・砕砂以外に関しては,検査日が平成21年3月19日である場合,JIS A 5308:2003に基づいて検査が実施されます。
 検査日が3月23日になると,生コン工場が運用している JIS A 5308(2003年版か2009年版)に基づいて実施されることになります。
 登録認証機関や経済産業局の役割は, JIS工場が JIS規格どおり運営しているか(工業標準化法に違反していないかどうか)を見守る(審査する)ことです。

GroupHiRAC  生コン工場の立場からすると,使用する一材料の規格である JIS A 5005についての
 改正内容は,間接的にしか情報が入手できず,官報公示後直ちに新しい規格で運営
  しろと言われても,少なからず抵抗感があるかもしれません。

 一方,法を公示する側は,ここで曖昧な時間的猶予を与えても,工業標準化法の目的や規格そのものの厳格性を失ってしまいます。
 法が要求する,適合・不適合の境は,ON/OFF デジタルの世界です。
 規格値でも同様なことがありますね。
 空気量が 2.9%の生コンと 3.0%の生コンを比較すると,コンクリートの性能に差はありませんが,前者は JIS規格に不適合となり,後者は適合する生コンとなります。

 これらのことからしても,砕石・砕砂の改正について,生コン工場が官報公示後即運用できるかどうかについては,個人的に疑問です。
 特に,登録認証機関に対して「事前変更届」が提出できない場合があるのではと,心配しています。この場合,できなかった理由を明確にしておく必要があります。

 さて,骨材業者とJIS規格に適合させるために,何について「打合せ」をおこなえばよいのでしょうか?
 その改正への対応は,どのような提出書類で処理すべきでしょうか?
 時間は余りありませんが,再度検証しておきましょう。

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 今回は,JIS工場が遵守しなければならない項目の 4つ目です。
 それは,表示に関する告示です。
 JIS工場は,JISマークを表示できるという権利があります。
 工業標準化法では,JISマーク表示についてかなり詳しく規定しています。
 また,品目毎に表示内容(表示を行う単位,付記事項,大きさ等)を細かく規定し,官報公示しています。
 生コンについて表示に関する告示は,平成5年3月1日の官報で以下のとおり定めています。

 ・ JISマークは一運搬車ごと,送り状(納入書)に押印し,又は印刷して表示
 ・ 直径10ミリメートル以上の JISマーク
 ・ 付記事項として,製造業者名(又は略号)と製造工場名

 おやっ? 名刺に JISマークを入れている? えっ? 営業用看板にも?
 それは,重大な表示違反ですぞ !!

BetonBond

 

 花粉に加えて,黄砂のせいで体調は最悪……。
                   by ベトン・ボンド

2009年3月 7日 (土)

『 春一番 』

ボンド,ベトン・ボンド。今週も,JIS A 5308 と関連規格のJIS改正についてです。
今週も,“ 石 ” の規格, 『 JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂 』 の改正についてのお話です。

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第3回 JIS A 5005:2009 コンクリート用砕石及び砕砂

■ 粒形判定実積率
 微粒分量の基準値は緩和されましたが,粒形判定実積率の基準値は厳しくなります。
 この真意は,JIS A 5005:2009 規格書発行後に解説をよく読んで確認する必要があります。
 現時点では,微粒分量を緩和するために粒形判定実積率を厳しくしているのではないかと
考えています。
 いずれにせよ,粒形判定実積率の基準は次の 表1.の通りとなります。

Jisa500520096  

 

 表に示すとおり,基準値がこれまでより厳しくなります。
 一方,現状の砕石・砕砂は,基準値を十分にクリヤーしており,1% 程度基準を厳しくしても
不適合となるモノは少ないだろうと言われています。

  あれっ? 声が聴こえます。
 『普通の実積率は,りゅうなんとか実積率と何が違うんやぁ?』   by   ろん毛のペルーボンド
 『そんなん同じやでぇ!
   粒形判定実積率を略して実積率というてるんゃ! きっと…』  by   尼西のトラ
 『・・・ ???』                                                                  by   か細い声の沈黙の巨人 

 う~ん・・・。 それでは,まず生コン JISハンドブックで規格番号を調べましょう。
 実積率試験は,JIS A 1104で規定されています。
 一方,粒形判定実積率という名称を持つ試験規格はどこにも存在していません。
 この試験はどこに規定されているのでしょうか ?
 気を取り直して,砕石・砕砂の JIS A 5005 :1993 を眺めてみましょう。
 あっ !   ありました,ありました。
 JIS A 5005 5.8 に規定されています !
 両者を比べると,共に単位容積質量を測定しますが,試験試料の調整方法が異なります。
 すなわち,調整方法が異なる試料を使うのですから,両者の試験結果は同一ではないこと
が想像できます。
 ボンドの経験では,砕石の場合,普通の実積率試験(JIS A 1104)の試験値に比べて,
粒形判定実積率試験値の方が 1~2 %弱程度小さくなります。
 

Jisa500520097

 

Jisa500520098

 

■ 生コン工場の対応方法
 平成17年10月(3年間の移行期間のもと),JIS制度が変更になりました。
 工場認定制度から製品認証制度に変わり,JIS工場は認証取得後の諸変更について登録
認証機関に報告しなければなりません。(内容によっては事前に届出が必要となります)
   JIS登録認証機関評議会-技術的生産条件等(品質管理体制)の変更に対する対応
   GBRC-生産変更に関する手続きと対応の一覧表(レディーミクストコンクリート)
 砕石・砕砂の主な変更は,粒度の区分変更・微粒分量の緩和・粒形判定実積率でした。
 これらの 『 改訂 』 が生コンにどのような影響を与えるかを考えなければなりません。
 例えば,砕石2015 が砕石2010 に呼称変更されると,生コンの配合は変わるのでしょうか ?
 また, 第1回でお話ししたように,ふるい分け試験方法が変わったために,余儀なく管理目標
値を変更することになると思われる砕砂の粗粒率は,生コンの配合に影響するのでしょうか ?
 生コンの配合変更が必要になる場合には,技術的生産条件変更の対象となり,重大な改正と
なります。
 一方,呼称が変わる場合は軽微な改正として,申請書・添付書類変更が必要となります。
 微粒分量の緩和は,生コンに影響を及ぼすのではないかと思われます。特にフレッシュ性状
に影響するのではないかと推定しています。
 砕石・砕砂製造の立場から考えると,製造時に微粒分が必ず発生し,これを処分しなければ
なりませんから,基準が緩和されると環境問題に貢献できるかもしれません。
(主に埋め戻しとして処理しているようです。)
 しかし,この微粒分量の基準値は,砕石・砕砂製造者の都合だけで決定できません。
 購入者と協議して決定しなければなりません。
 この購入者には,生コン会社が含まれます。

 生コン会社は,砕石・砕砂製造業者と粒度区分や微粒分量の打ち合わせを行うと共に,各種変更届けの作成に取り掛からなければなりません。

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 改正官報が公示されるまで,2週間を割っています。
 砕石・砕砂の規格改正は,生コン業界 (JIS A 5308)や建築業界 (建築基準法第37条)にも大きく影響を及ぼすように感じます。
 春一番! この改正は嵐を呼び起こすような気がしてなりません。

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 今週は,5項目のうちの3つ目ですね。
 もう予想が付くと思います。
 先週の答えは,表示認証を受けている日本工業規格(生コンの場合は, JIS A 5308 )でした。
 3つ目の“こたえ”は,認証指針(生コンの場合は JIS Q 1011であり,コンクリート製品の場合は JIS Q 1012 であり,その他は,JIS Q 1001)です。
 
                      
20090307  いちご狩りの季節ですが,
  花粉のヤローが・・・晴れた日は気が重い
                          by ベトン・ボンド

2009年3月 1日 (日)

『 折衝 』

ボンド,ベトン・ボンド。今週も,JIS A 5308 と関連規格のJIS改正についてです。
先週の続きで,“ 石 ” の規格 『 JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂 』 の改正についてのお話です。

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第2回 JIS A 5005:2009 コンクリート用砕石及び砕砂

■ 微粉分量
 砕砂,砕石の微粒分量は,限度が緩和されましたが,微粒分量のバラツキを考慮して設定
した許容差で管理しなければならなくなります。
 また,微粒分量の最大値を超えないような基準値を設定するように規定されます。

Jisa500520094

 
 まず,砕砂です。

 曲げ4.5(舗装コンクリート)を標準化している生コン工場の場合は,現行および改正後ともに
JIS A 5308 の制約から,砕砂の微粒分量は 5.0% 以下で管理しなければなりません。
 つまり,曲げ4.5 を標準化している生コン工場の砕砂の微粒分量は,基準値を3.0% 許容差
を±2.0%で管理しなければなりません。
曲げ4.5 を標準化していない生コン工場は,基準値を7.0% 許容差を±2.0%で管理してもよい
ということになります。

 一方の砕石です。
 上記の表から,粒形判定実積率が 58%未満 の場合,基準値を 2.0% 許容差を±1.0%で
管理することになります。
 『えっ? ほんとー!』
 よく考えてください・・・わかりますか?
 ここで,書棚のなかにある砕石の 「受入検査精密検査表」 のファイルを点検してみましょう。
 『微粒分量は,0.4%,0.5%,・・・,0.7%・・・ 管理できひんやん !?』
 このデータからすると,砕石の微粒分量は1.0±1.0%(?) で管理しなければならなくなります。
 『あの 私どもは高強度コンクリート大臣認定を取得し,JISでも標準化してるんですけど・・・』
 つまり,この場合は 基準値を 0.5%,許容差は±0.5%とするのでしょうか?
 砕石の微粒分については,よく考えなければなりません。
JIS A 5005 では,
微粒分量の基準値は,生産者(骨材JIS業者) が 購入者(生コンJIS工場) と協議して決定する
こととしています。(骨材業者の皆さん!基準が緩和されただけと誤解してはいけません
 私たちが取引をしている骨材業者には,2種類あります。 
 ひとつは,JISマークを納品書に表示して骨材を納入するJIS認証工場の骨材業者です。
 もうひとつは,JIS表示認証を取得していない骨材業者です。
 砕石・砕砂の規格 “JIS A 5005” は,生コンの規格 “JIS A 5308” と,同じ日の平成21年
3月20日に改正官報が公示される予定です。
 生コンの “JIS A 5308” は猶予期間が設定されます。
 現行のJIS A 5308 :2003は,改正官報公示後6ヶ月間,すなわち,平成21年9月19日まで
有効となります(JIS A 5308 :2009 本分にその主旨が明記されます)。
 一方の“JIS A 5005”は,生コンのように猶予期間は設定されていませんから,工業標準化
法に基づき,改正官報公示後速やかにその改正に対応しなければなりません。
 ここで,次の表をよく見てください。Jisa500520095
 さて,私たちは何をしなければならないでしょうか?
 関西では,砕石・砕砂で JIS表示認証を取得した骨材業者は増加しているとのことです。
 しかし,現時点で納入者の 骨材JIS業者 から,微粒分量等の基準値について 購入者で
ある(生コンJIS工場)に何かしらの連絡を行ったといった話は聞こえてきません。
 “JIS A 5005” の改正官報予定日まであと20日です。
 骨材業者が JISの認証を取得しているかどうかに拘らず,私たちは生コンの 「品質」 を振り
かざして骨材業者と折衝しなければなりません。

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そうですね。忘れてはいませんよ。5項目のうちの2つ目ですね。
『なぁ~んだ』との声が聞こえそうです。
生コンJIS工場が,遵守しなければならない基準類の2つ目。
それは,当然のごとく 「JIS」  です。
生コンの場合は, 『 JIS A 5308  レディーミクストコンクリート 』 がそれに該当します。

20090301    

   今週は目がかゆくて かゆくて。
                     by ベトン・ボンド

     Unicef

     

     Kataru2

     Kataru2

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