『 春一番 』
ボンド,ベトン・ボンド。今週も,JIS A 5308 と関連規格のJIS改正についてです。
今週も,“ 石 ” の規格, 『 JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂 』 の改正についてのお話です。
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第3回 JIS A 5005:2009 コンクリート用砕石及び砕砂
■ 粒形判定実積率 | |||||
微粒分量の基準値は緩和されましたが,粒形判定実積率の基準値は厳しくなります。 | |||||
この真意は,JIS A 5005:2009 規格書発行後に解説をよく読んで確認する必要があります。 | |||||
現時点では,微粒分量を緩和するために粒形判定実積率を厳しくしているのではないかと | |||||
考えています。 | |||||
いずれにせよ,粒形判定実積率の基準は次の 表1.の通りとなります。 |
表に示すとおり,基準値がこれまでより厳しくなります。 | |||||
一方,現状の砕石・砕砂は,基準値を十分にクリヤーしており,1% 程度基準を厳しくしても | |||||
不適合となるモノは少ないだろうと言われています。 |
あれっ? 声が聴こえます。
『普通の実積率は,りゅうなんとか実積率と何が違うんやぁ?』 by ろん毛のペルーボンド
『そんなん同じやでぇ!
粒形判定実積率を略して実積率というてるんゃ! きっと…』 by 尼西のトラ
『・・・ ???』 by か細い声の沈黙の巨人
う~ん・・・。 それでは,まず生コン JISハンドブックで規格番号を調べましょう。 | |||||
実積率試験は,JIS A 1104で規定されています。 | |||||
一方,粒形判定実積率という名称を持つ試験規格はどこにも存在していません。 | |||||
この試験はどこに規定されているのでしょうか ? | |||||
気を取り直して,砕石・砕砂の JIS A 5005 :1993 を眺めてみましょう。 | |||||
あっ ! ありました,ありました。 | |||||
JIS A 5005 5.8 に規定されています ! | |||||
両者を比べると,共に単位容積質量を測定しますが,試験試料の調整方法が異なります。 | |||||
すなわち,調整方法が異なる試料を使うのですから,両者の試験結果は同一ではないこと | |||||
が想像できます。 | |||||
ボンドの経験では,砕石の場合,普通の実積率試験(JIS A 1104)の試験値に比べて, | |||||
粒形判定実積率試験値の方が 1~2 %弱程度小さくなります。 |
■ 生コン工場の対応方法 | |||||
平成17年10月(3年間の移行期間のもと),JIS制度が変更になりました。 | |||||
工場認定制度から製品認証制度に変わり,JIS工場は認証取得後の諸変更について登録 | |||||
認証機関に報告しなければなりません。(内容によっては事前に届出が必要となります) | |||||
JIS登録認証機関評議会-技術的生産条件等(品質管理体制)の変更に対する対応 | |||||
GBRC-生産変更に関する手続きと対応の一覧表(レディーミクストコンクリート) | |||||
砕石・砕砂の主な変更は,粒度の区分変更・微粒分量の緩和・粒形判定実積率でした。 | |||||
これらの 『 改訂 』 が生コンにどのような影響を与えるかを考えなければなりません。 | |||||
例えば,砕石2015 が砕石2010 に呼称変更されると,生コンの配合は変わるのでしょうか ? | |||||
また, 第1回でお話ししたように,ふるい分け試験方法が変わったために,余儀なく管理目標 | |||||
値を変更することになると思われる砕砂の粗粒率は,生コンの配合に影響するのでしょうか ? | |||||
生コンの配合変更が必要になる場合には,技術的生産条件変更の対象となり,重大な改正と | |||||
なります。 | |||||
一方,呼称が変わる場合は軽微な改正として,申請書・添付書類変更が必要となります。 | |||||
微粒分量の緩和は,生コンに影響を及ぼすのではないかと思われます。特にフレッシュ性状 | |||||
に影響するのではないかと推定しています。 | |||||
砕石・砕砂製造の立場から考えると,製造時に微粒分が必ず発生し,これを処分しなければ | |||||
なりませんから,基準が緩和されると環境問題に貢献できるかもしれません。 | |||||
(主に埋め戻しとして処理しているようです。) | |||||
しかし,この微粒分量の基準値は,砕石・砕砂製造者の都合だけで決定できません。 | |||||
購入者と協議して決定しなければなりません。 | |||||
この購入者には,生コン会社が含まれます。 |
生コン会社は,砕石・砕砂製造業者と粒度区分や微粒分量の打ち合わせを行うと共に,各種変更届けの作成に取り掛からなければなりません。
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改正官報が公示されるまで,2週間を割っています。
砕石・砕砂の規格改正は,生コン業界 (JIS A 5308)や建築業界 (建築基準法第37条)にも大きく影響を及ぼすように感じます。
春一番! この改正は嵐を呼び起こすような気がしてなりません。
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今週は,5項目のうちの3つ目ですね。
もう予想が付くと思います。
先週の答えは,表示認証を受けている日本工業規格(生コンの場合は, JIS A 5308 )でした。
3つ目の“こたえ”は,認証指針(生コンの場合は JIS Q 1011であり,コンクリート製品の場合は JIS Q 1012 であり,その他は,JIS Q 1001)です。
いちご狩りの季節ですが,
花粉のヤローが・・・晴れた日は気が重い
by ベトン・ボンド