堺労働基準監督署長通達 『 労働災害防止の徹底について 』
骨材貯蔵槽等内部への立ち入りによる労働災害防止の徹底について
堺労働基準監督署長
日頃より労働安全衛生行政について、深いご理解とご協力を賜り厚く感謝申し上げます。
さて、当該管内事業場において、本年8月コンクリート骨材貯蔵槽内に清掃作業のため立ち入り、内壁に付着した砂の掻き落としを行っている際に砂が崩壊し、生き埋めとなり死亡する災害が発生しました。
時同じく、これに続いて9月にも同業の他事業場で清掃作業のため骨材貯蔵槽に立ち入り、砂の掻き落とし中に砂が崩壊し、胸部まで埋まったものの共同作業者がいち早く胸部の砂を掻き落とし救出作業を行うことができたため、一命を取り留めたというあわや死亡に至る同種の災害が発生しております。
災害の端緒となった骨材貯蔵槽の清掃作業は、セメントプラント等の設備を有する事業場では同様に行われている作業であり、今後においても同種災害の発生が懸念されるところであります。
これらの災害を防止するためには、事業場において危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)し、危険要因の除去又は低減措置等の具体的な災害防止対策を講じた上で作業にあたることが重要であると考えます。
つきましては、この機会に事業場内の施設、機械設備、危険・有害作業の総点検を行い自主的な安全管理活動をお願いいたします。 〔平成20年10月2日 堺基署発第328号〕
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