2009年3月18日 (水)

『 急告 』

ボンド,ベトン・ボンド。今週も,JIS A 5308 と関連規格のJIS改正についてです。
 今週から,ようやく JIS A 5308 : 2009 のお話ができると思っていました。
 ところが,3月20日が近づくにつれ,JIS A 5005改正への対応は,複雑なうえ予想以上に混乱すると感じてきました。
 そこで,4回目も,“石” のお話を続け,生コン会社の対応方法についてもう少し詳しく説明したいと思います。

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第4回 JIS A 5005:2009 コンクリート用砕石及び砕砂

 先週,「変更届は変更内容により事前に届出が必要となる」 と書きましたが,これは言葉足らずで正確ではありませんでした。
 平成17年(2005年)に新しくなった JIS マーク表示制度では,変更内容は重要度に拘らず,原則として事前に変更届けを提出しなければなりません。
 その手続きは,変更内容により異なります。

GroupHiRAC  次の内容に関わる改正は,製品に与える影響が大きいため,技術的生産条件変更
 の意味合いがが高くなります。
      すなわち,変更手続きがより厳密になります。
        a)   生コンの標準配合変更を伴う変更(原材料の追加)
        b)   主要製造設備(プラントミキサ更新),検査設備の変更
        c)   品質管理体制の変更(基準A→基準B)

 皆さん,よく御存知の契約数が最も多い,あの登録認証機関は変更内容について審査が必要であり,変更の度合い応じて “審査費用” を設定しています。
 もちろん,無償の場合もあります。
 その認証機関では,変更届を 「技術的変更条件の変更」 と 「申請書・添付書類変更届の変更」 に分類しています。

 3月20日に改正官報が予定されている, JIS A 5308:2009 や JIS A 5005:2009 に対応する変更も同じです。
 その対応が,「技術的変更条件の変更」か「申請書・添付書類変更届の変更」になるのかを見極める必要があります。
 なかには,どちらに該当するか区別し難い案件が発生するかもしれません。
 このような場合は,品質管理責任者が中心となり規格を如何に解釈するか意見をまとめ,登録認証機関と折衝しなければなりません。

 第2回のお話では, JIS A 5308 の改正に対する対応には猶予期間があるが,JIS A 5005 にはないと説明しました。
 これについても,くどいようですが,極端な例を挙げて再度説明します。

 例えば,経済産業局の 「立入検査」 を受けたとします。
 砕石・砕砂に関しては,検査日が平成21年3月19日である場合,JIS A 5005:1993 に基づいて検査が実施されます。
 ところが,検査日が3月23日になると,JIS A 5005:2009に基づいて実施されることとなります。
 砕石・砕砂以外に関しては,検査日が平成21年3月19日である場合,JIS A 5308:2003に基づいて検査が実施されます。
 検査日が3月23日になると,生コン工場が運用している JIS A 5308(2003年版か2009年版)に基づいて実施されることになります。
 登録認証機関や経済産業局の役割は, JIS工場が JIS規格どおり運営しているか(工業標準化法に違反していないかどうか)を見守る(審査する)ことです。

GroupHiRAC  生コン工場の立場からすると,使用する一材料の規格である JIS A 5005についての
 改正内容は,間接的にしか情報が入手できず,官報公示後直ちに新しい規格で運営
  しろと言われても,少なからず抵抗感があるかもしれません。

 一方,法を公示する側は,ここで曖昧な時間的猶予を与えても,工業標準化法の目的や規格そのものの厳格性を失ってしまいます。
 法が要求する,適合・不適合の境は,ON/OFF デジタルの世界です。
 規格値でも同様なことがありますね。
 空気量が 2.9%の生コンと 3.0%の生コンを比較すると,コンクリートの性能に差はありませんが,前者は JIS規格に不適合となり,後者は適合する生コンとなります。

 これらのことからしても,砕石・砕砂の改正について,生コン工場が官報公示後即運用できるかどうかについては,個人的に疑問です。
 特に,登録認証機関に対して「事前変更届」が提出できない場合があるのではと,心配しています。この場合,できなかった理由を明確にしておく必要があります。

 さて,骨材業者とJIS規格に適合させるために,何について「打合せ」をおこなえばよいのでしょうか?
 その改正への対応は,どのような提出書類で処理すべきでしょうか?
 時間は余りありませんが,再度検証しておきましょう。

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 今回は,JIS工場が遵守しなければならない項目の 4つ目です。
 それは,表示に関する告示です。
 JIS工場は,JISマークを表示できるという権利があります。
 工業標準化法では,JISマーク表示についてかなり詳しく規定しています。
 また,品目毎に表示内容(表示を行う単位,付記事項,大きさ等)を細かく規定し,官報公示しています。
 生コンについて表示に関する告示は,平成5年3月1日の官報で以下のとおり定めています。

 ・ JISマークは一運搬車ごと,送り状(納入書)に押印し,又は印刷して表示
 ・ 直径10ミリメートル以上の JISマーク
 ・ 付記事項として,製造業者名(又は略号)と製造工場名

 おやっ? 名刺に JISマークを入れている? えっ? 営業用看板にも?
 それは,重大な表示違反ですぞ !!

BetonBond

 

 花粉に加えて,黄砂のせいで体調は最悪……。
                   by ベトン・ボンド

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