2008年12月16日 (火)

『 代打 』

まいど! 今日は代打やで! ロン毛のペルー・ボンドや。
先週木曜日の住友大阪生コン会第5回技術報告会,そりゃーすごかったでぇ。
藤野課長の声,よぉー通った。大きな声やったわ。

発表は,全国の住友大阪セメントの生コン会社の人がするンやけど,全部で17件やったゎ。
最後に大学の偉いセンセが発表の評価しやはった。
そこで,HiRACの発表は 『 夢のある未知への研究 』 やと褒めてくれはったんや。

そうや! この業界に足れへんのは 『 夢 』 と 『 希望 』 や。
建材試験センターの プロジェクトM(100N) もなんとかなりそうやでぇ。
これからも 『 夢 』 っちゅう旗を大きく振っていくんや。
まぁ,観といてや。

ちょっとちょっと。これは,ベトン・ボンドのコーナーですよ。
こんにちは。改めまして,ベトン・ボンドです。
先週お約束したとおり,今回は,JIS A 5308 の改正内容を紹介します。

               
  ■ JIS A 5308:改正案 レディーミクストコンクリート  
  ・ 改正主旨  
  今回の改正は,昭和28年11月に制定されて以来11回目の改正で,環境問題に配慮した以下の項目が規定されています。  
  ① 再生骨材Hをコンクリート用骨材として規定  
  ② スラッジ水の利用促進 (呼び強度36以下について購入者と協議することなく使用可)  
  ③ 付着モルタルの適用範囲拡大  
  ・ 配合計画書  
  現在の配合報告書は,納入に先立って提出していることから,名称が配合計画書に変更されます。  
  ・ レディーミクストコンクリート納入書  
  日本国でレディーミクストコンクリートは,半製品であるにもかかわらずJISマークを表示して出荷します。  
  一方,アメリカ合衆国のコンクリート製造規格ASTMには,“ バッチチケット ” という様式があります。  
  これは,練混ぜ時刻・セメント種類・各単位量・計量値を記載した用紙で,アジテータ車のドライバーが現場に持っていき,受取サインを交わして現場と工場で保管しています。  
  今回の改正では,このシステムを導入し,納入書に単位量を記載するよう改正されます。  
  なお,このシステム導入には,各社の出荷管理システムやプログラム等の更新が必須となるため,納入書に単位量の記載は,平成22年4月1日から開始となります。  
  ・計量記録  
  平成22年4月1日以降は,購入者から要求がある場合,レディーミクストコンクリ-ト納入後に,バッチごとの計量記録及びこれから算出した単位量の提出が必要になります。  
  計量記録とは,各材料の計量値を記録したもので,読取記録(ヒトが計量値を読み取って記録したもの)と計量印字記録(機械による自動記録)があります。  
  ・砕石,砕砂  
  JIS A 5005 コンクリート用砕石・砕砂は,JIS A 5308の改正と同じ日に改正が予定されています。  
  この改正は,砕石の粒度区分が増加(5号,6号砕石も使用可能となります)し,粒形判定実積率や微粒分量の基準値が変更となります。  
  ・スラッジ水の管理方法  
  スラッジ水は,固形分率3%以下であれば,練混ぜ水として使用できます。  
  従来,スラッジ水の使用方法は,定スラッジ濃度法と定スラッジ固形分率法の2種類があります。  
  今回の改正では,定スラッジ固形分率法による使用のみとなります。  
  ・官報公示  
  平成21年3月20日に官報公示される予定です。  
  なお,改正への対応は,官報公示後6ケ月程度の猶予期間が設定される模様です。  
   
  ■ JIS Q 1011:改正案 レディーミクストコンクリート分野別認証指針  
  ・初回製品試験  
  塩化物含有量試験は,サンプルを工場に運搬せず,荷卸し地点で実施する事になります。  
  ・製品の管理  
  ① 配合  
  スラッジ水を用いる場合には,濃度管理に基づく目標固形分率の決定根拠となる資料を備えることが追加になります。  
  ② 報告  
  5年間,計量記録を保管が必要になります〔平成22年4月1日より適用〕。  
  ・原材料の管理  
  購入者から指定があるものという条件付きで,JISのない混和材量が使用できるようになります。  
  ・製造工程の管理  
  ① 配合  
  粗骨材の粗粒率又は実積率の測定頻度が,1回以上/日となります。  
  スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度に関する管理が追加になります  
  ② 材料計量  
  計量値及び単位量の記録〔平成22年4月1日より適用〕管理が追加になります。  
  ・設備の管理  
  以下の項目が追加になります。  
  ① 製造設備  
  c) プレウエッチング設備〔人口軽量骨材及び再生骨材Hに適用〕  
  e) バッチングプラント  
     3) 計量印字記録装置(使用している場合)〔平成22年4月1日より適用〕  
  ② 検査設備  
  c) スラッジ水の濃度測定器具又は装置  
               

それにしても,生コンのJISは,ガチガチですね。
まるで品質クレームが発生する余裕もスキもないように思います。

さて,先日行われた改正説明会で,印象に残る説明が一つありました。
通常,JISは工業標準化法第12条が適用されますが,JIS A 5308 は,工業標準化法第11条が適用される特別な規格であると説明をうけました。
第11条が適用されるのは,生コンは工場数が多いことと,国民の安全につながる品物と位置づけられていて,国が調査会に委託して基準を決定する特別な規格に該当するとのことでした。

私たちは,これを受けて,製造・出荷するレディーミクストコンクリートに自信と誇りを持たなければなりません。

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       by ベトン・ボンド

 

おいおい! ほんまにオチはないんかいな。
             また,どっかで会いまひょ! ほな,サイナラ。
                                by ペルー・ボンド

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