廃棄物処理法に基づき,平成20年度から産業廃棄物管理表(マニフェスト)交付等状況報告書の提出が義務化されました。
■ 対象事業者
前年度に産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全ての事業者
■ 提出先
都道府県知事又は政令市長
■ 報告内容
事業場ごとに前年度において交付したマニフェストの交付等の状況
(産業廃棄物の種類、排出量、マニフェストの交付枚数等)
■ 提出期限
毎年6月30日まで
■ 根拠法令
廃棄物処理法第12条の3 第6項
廃棄物処理法施行規則第8条の27
■ 罰則等
マニフェスト交付等状況報告の義務を怠った場合は,都道府県知事または政令市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり,勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。
公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命ぜられる場合があります。
この命令に違反した場合には,6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課
第7回技術連絡会を,下記の要領で開催します。
開催日時: 2008年5月1日(木曜日) 9:00 ~ 15:00
開催場所: 堺臨海生コン2階会議室(予定)
なお,内容は改めてご連絡します。
荷卸しした後のミキサー車が,帰路の公道において,ドラム内洗浄水を路面に排出しながら走行した事故が発生しました。 各工場は,運搬担当者に運搬作業手順の徹底を行いようにしてください。 指示責任者は,業務課長とします。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.事故発生時間 工場遵守事項を守っていなかった。 → 回転シールによる確認の後,発車する。 参考写真
平成20年3月12日 午後8時25分
2.発生状況
運転席右側下方にある,排出レバーにシートベルトがひっかかり,上方(排出方向)になったことに気づかず,ミキサー洗浄水を路面に排出してしまった。(写真参照)
3.原因
ⅰ.ロックピンをとめる。
ⅱ.回転方向シールの確認
4.再発防止策
① 外注先に,工場遵守事項を徹底し,始業点呼時に再度注意する。
② 乗車後直ちにシートベルト → ロックピン →