2008年3月24日 (月)

マニフェスト交付等状況報告書について

廃棄物処理法に基づき,平成20年度から産業廃棄物管理表(マニフェスト)交付等状況報告書の提出が義務化されました。

■ 対象事業者

 前年度に産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全ての事業者

■ 提出先

 都道府県知事又は政令市長

■ 報告内容

 事業場ごとに前年度において交付したマニフェストの交付等の状況

 (産業廃棄物の種類、排出量、マニフェストの交付枚数等)

■ 提出期限

 毎年6月30日まで

■ 根拠法令

 廃棄物処理法第12条の3 第6項

 廃棄物処理法施行規則第8条の27

■ 罰則等

 マニフェスト交付等状況報告の義務を怠った場合は,都道府県知事または政令市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり,勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。

 公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命ぜられる場合があります。

 この命令に違反した場合には,6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

                          大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

大阪府 

マニフェスト交付等状況報告の手引き(大阪府)

神戸市

« 前へ | メイン | 次へ »

     Unicef

     

     Kataru2

     Kataru2

コピーライト

  • Copyright 2003-2015 Group HiRAC All rights reserved