再利用する廃棄物にマニフェストは必要か?
昨日,家庭をかえりみない二人の『 オッサン 』(お互いそう呼び合っているので・・・)が,酒を飲みながら,産業廃棄物の議論をしたようです。
技術者(屋)というものは,酔っぱらっても仕事の話ばかりで・・・。
議論の内容は,『再利用するために運んでもらう産業廃棄物にマニフェストは必要か?』というものでした。
『 再利用するから,いらんやろ!』
『 再利用しても,廃棄物やからいるやろ!』
てな具合だったようです。
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長が出した,『行政処分の指針について(通知)-廃棄物該当性の判断について』 環廃産発第050812003号(平成17年8月12日)に,以下のように記されています。
①廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、・・・
このことから,判断すると 『 再利用するために有償で再利用業者に運搬すると 』,産業廃棄物ではなく,有価物となってマニフェストは不要となります。
また,『 工場で不要なものだから,無償で引き取ってもらっている 』ような場合は,産業廃棄物であり,再利用業者が処理(処分)業者となり,マニフェストは必要ですし契約書も交わしておかなければなりません。
処理(処分)形態を把握し,廃棄物管理をする必要があります。